最近、事故から1〜2ヶ月という早い段階から任意保険会社が弁護士に委任するケースが増えてきているらしいです。
今まででしたら、事故から1年以上経過してもムチ打ちの漫然治療を継続している被害者や、任意保険会社に対して威圧的な言動をする被害者等には弁護士が対応してきました。
しかし、最近では通常の治療を継続していて、しかも事故受傷から1〜2ヶ月という早い段階で弁護士対応にする事例が増えてきています。
弁護士対応にする保険会社の意図ですが、やはり早期に治療を中止させて自賠責保険の支払い金額を抑える為の策略かなと思っています。
自賠責保険は国の制度ですので、各損害保険会社が加入者から受け取ったお金を一旦プールし、そのお金から保険金が支払われてることから、損保協会全体が支出を抑えようとしているような気もします。
これも、震災の影響なのかなと考えると、今後の交通事故損害賠償の難しさが見えてきます。
では、実際に保険会社の窓口が弁護士対応になった場合、被害者はどうしたら良いかという事になりますが、基本的には何もする必要はないと考えています。
何もする必要はないというのは、被害者が慌てて弁護士に相談に行ったり、弁護士に依頼したりする必要はないということです。
今まで通りに治療をして、症状が軽快してきた時点で治療を中止するか、障害が残った場合症状固定をし、後遺障害申請をすれば良いと考えます。
ただ、ここで注意しなくてはならない事は、何故保険会社がわざわざ弁護士対応にしてきたか、その真意を知っておかないと正当な損害賠償を受け取れなくなる可能性があるという事です。
保険会社が弁護士対応にする大きな理由のひとつに、弁護士が出てくると裁判になると被害者に思わせる事です。
また、弁護士が被害者に送ってよこす法律用語を羅列した難解な通知書は、保険会社から受任したというだけの内容ですが、法律知識のない被害者にとっては不安を煽る郵便物です。
その通知書は、被害者を威圧して早く解決させるための単なるパフォーマンスにすぎませんが、一般の人は人生であまり関わることのない弁護士からの通知に右往左往してしまいます。
本来、被害者は損害を請求する側ですので、弁護士が出てきても全く慌てる必要はないのですが、慣れない被害者にとっては弁護士から通知がきたというだけで悪いことをしたような感情をもってしまいます。
弁護士からの通知書に威圧され焦ってしまった被害者は、「このまま治療をしていると裁判になって大変な事になる!」と大きな勘違いをし、まだ痛いのにもかかわらず、ほんの数ヶ月治療しただけで示談してしまうことすらあります。
もし、不幸にも後遺障害が残ってしまうような場合、目も当てられない結果が待っています。
よくお考えいただきたいのですが、弁護士は加害者の不法行為によって生じた損害における債務の支払いをする事が仕事です。
正確には、加害者が債務の支払い責任を保険会社に移譲し、保険会社が実務を弁護士に委任している形です。
加害者の代理人である弁護士は、あくまでも加害者に代わって債務の支払いをする事が仕事ですので、保険会社の担当者ぐらいに考えておくと気が楽になります。
もっと分かりやすく言うと、被害者が加害者を訴えることはあっても、その逆の加害者が被害者を訴えることはありません。
つまり、弁護士対応になっても被害者本人は何の心配もいらないとう事です。
ただ、保険会社が被害者に対し「債務不存在確認訴訟」を提起する事はありますが、頻繁にあるわけではなく対処方法もありますので、通常の被害者であれば心配要りません。
まとめとして、保険会社から「今後のやり取りはすべて弁護士として欲しい」と言ってきても、全く慌てる必要はないことをご理解ください。
被害者に交通事故損害賠償の知識さえあれば、被害者が弁護士に依頼する必要はなく、保険会社と話しをする時と同じ対応で大丈夫です。
ただ、知識のない被害者に対して口頭でウソを言う弁護士が全くいないわけではありませんので、弁護士が法律用語を多用して話しをしてくるような場合、ウソや紛らわしい言葉に騙されないよう注意してください。
これらのことを忘れずに、慌てず騒がず粛々と損害を請求していけば、弁護士対応になっても全く問題ありません。
被害者の最大の武器は知識です。
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