茨城県で大工の男性(当時62歳)が1967年に殺害された「布川事件」で、犯人であるとして無期懲役が確定していた桜井昌司さん(64歳)と杉山卓男さん(64歳)が、再審の水戸地裁土浦支部において無罪判決を受け、この判決は今月8日、確定しました。
1996年に仮釈放されるまで収監され続け、その後も犯罪を犯した者と扱われてきた二人の、冤罪が晴らされた瞬間です。
「それでもボクはやってない」という痴漢冤罪をテーマにした映画が話題になったり、1990年に栃木県で女児が殺害された足利事件で犯人とされた菅谷さんが、DNA鑑定が覆って再審で無罪となるなど、最近でも冤罪が話題になることは多いんですねぇ。
公正な判断をすべき裁判所で、なぜ、真実と乖離した判決が出るのかと、疑問に思う人もいるでしょう。
これは、裁判所が判断の前提とする「事実」が、「真実」とは別物であることから生じる問題です。
真実そのものを、法廷に持ってくることはできません。
訴訟の当事者(検察官、被告人)は、様々な証拠を集め、何が真実であるのかを法廷で主張します。
それをもとに、裁判官が「真実」のようだと考えて認定するのが「事実」とされます。
つまり、いくら真犯人でなくても、足利事件の古いDNA判定のように自分に不利な証拠があれば、真犯人であるとして有罪にされる可能性があるんです。
これは刑事訴訟に限りません。
民事訴訟でも同じことが言えます。
例えば、どんなに「借りたお金は返す」と口約束をしたとしても、証拠に残っていなければ、裁判で「事実」として認められることは難しい。
このように考えてみると、将来訴訟になりそうだと考えたときは、自分に有利な証拠を集め、残していくという作業が必要になります。
また、ビジネスや日常生活でも「契約書」の存在は重要になります。
ただ、そのような作業は、相手との関係をぎすぎすしたものにしがちであるし、やっていて気分のいいものではないかもしれません。和を好む日本人としては、なかなか難しいね。
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