2011年4月24日日曜日

間違ってはいけない相続の話

つい最近、会社の同僚のお父さんが亡くなりました。

で、そのとき気がついたんですが、みなさん相続の基本的な部分に誤解が多々あるようです。

まず「財産だけでなく負債も相続・・・親の借金は子が返さなくてはならないのか?」という問題。
先のお父さん、財産はたいしてなかったんですが、少々借金を残したまま他界されました。
そこで上のことが問題になりました。

一般に相続では、財産だけでなく、負債も引き継がれることになります。
たまにドラマなどで親が亡くなり、その借金で遺族(配偶者、子ども)が苦労するという設定がありますが、これは現実の世界でも決して珍しいことではありません。
もし相続の際に親の借金があった場合、それが遺産の範囲内で返済できるのであれば良いのですが、時として借金の方が多く、返済が難しいケースもあります。

そのような場合、「相続の承認や放棄」について最低限知っておかないと、後になって、親の借金で長い間苦しむことになりかねません。
そこで今回は、「相続で親に借金があった場合にどうする?」をテーマに、相続の承認や放棄について解説したいと思います。

「相続」とは、亡くなった方(被相続人)の権利や義務を、妻や子など一定の身分関係にある人(相続人)が受け継ぐことをいいます。
受け継ぐ遺産には、土地・建物、現金・預貯金、株式、公社債、ゴルフ会員権などの「積極財産(プラスの財産)」のほかに、借入金や保証債務などの「消極財産(マイナスの財産)」も含まれており、遺産を相続するということは、プラスの財産とマイナスの財産の両方を承継することを意味します。

しかしながら、「プラスの財産」よりも「マイナスの財産」が多い場合、相続人は相続によって大きな経済的負担を抱え込むことになってしまいます。

例えば、会社や商店、飲食店などを経営していた親が経営に行き詰まって、多額の借金を残したまま亡くなったケースや、資産家が相続対策のために多額のローンを組んで不動産投資を行い、バブル崩壊後の地価下落に対処しきれず、差し引きでは借金の方が多くなったケースなど、比較的よくある話です。

このような事態に対して、民法では、相続人が次の3つの選択肢(単純承認、限定承認、相続放棄)のいずれかを選択することを認めています。

・単純承認 無条件で相続する ⇒ 相続財産で相続債務を弁済できない場合は、自分の財産で
                  弁済しなければならない
・限定承認 条件付きで相続する⇒ 相続財産を限度に相続債務の弁済を承認する
・相続放棄 いっさいの財産を相続しない⇒ 相続債務を弁済しなくてもよい

したがって、相続時に明らかに大きな債務超過である場合は、相続人が連帯保証人になっていないのであれば、3つ目の「相続放棄」を選択して、借金から逃れることができます。

相続放棄には期限がある~3ヵ月以内であることに注意!

一般に誰かが亡くなると、相続が必ず発生します。多くの場合は、特にトラブルもなく相続が完了しますが、時として、相続と同時に借金問題などで思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。

そして、そのような場合の対処方法の一つに「相続放棄」がありますが、これは後で落ち着いてからでいいと、ゆっくりと対処できるものではありません。

実際に相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内」に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して、手続きをする必要があります。

この3ヶ月のことを「熟慮期間」といい、この期間を過ぎたり、相続財産の全部または一部を処分したりすると、自動的に「単純承認」をしたものとみなされます(これを「法定単純承認」という)。

<単純承認とみなされる場合(法定単純承認)>
1 相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為※、短期賃貸借を除く)
2 3ヶ月の熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかったとき
3 限定承認や相続放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠したり、消費したり、またはその財産があることを知りながら財産目録に記載しなかったとき

※保存行為・・・家屋の修繕など財産の価値を維持するための行為のこと

また、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、「自分が相続人であることを知ったとき」という意味ですので、被相続人の死亡を知らない場合や、先順位の相続人が相続放棄をしたため、自分が繰り上がって相続人になったことを知らない場合などは、その時点では「3ヵ月」のカウントはまだ始まりません。

ただし、前述の事例のように、「まさか借金があるとは知らずに相続したら、相続放棄の期限後に督促がきた・・・」という場合も少なからずあるようです。実際のところ、早くに請求すると相続放棄をされてしまうため、相続放棄ができなくなってから取り立てにくる悪質な金融業者もいるのでご注意ください。

なお、原則として、熟慮期間である3ヵ月を過ぎたら、相続放棄はできません。
過去の判例では、この3ヵ月を「債務の存在を知ったときから」として相続放棄を認めた事例(昭和59年4月27日最高裁判決)もありますが、あくまでも債務の存在を知りえなかった「特別な事情」がある場合などに限られます。

くりおねも行政書士時代に親の死亡から3年経過していた事例で相続放棄の事案を扱ったことがあります。
この場合も「特別な事情」があったので、その点を詳しく家裁へ提出する申述書に書きました。
たぶん、放棄は成立するだろうという自信はありましたが、正式に結果が届いたときには安堵した
憶えがあります。



ところで、身近な借金といえば「住宅ローン」がありますが、これは相続の際にどうなるのでしょうか?
通常、民間の住宅ローンの場合、団体信用生命保険(団信)に加入することがローン要件の一つになっています。
そして、債務者(被相続人)が死亡したり、高度障害状態になったりした場合には、保険会社が債務者に代わって金融機関に借入残高を支払うため、遺族(相続人)に住宅ローンが残ることはありません。

一方で、「フラット35」の場合は、団信への加入は任意なので、加入していなければ、当然借金が残ります。また、任意で加入していても、団信の保険料を返済途中で支払っていなければ、保険は効かず借金が残ります。

これより、万が一残される家族のことを考えるなら、団信には加入しておくべきでしょう。

次に連帯保証人になっている場合の保証債務にも注意が必要です。

親が借金をしているのではなく、第三者の「連帯保証人」になっているケースも後でトラブルになりがちです。
一般に連帯保証人は、自分で借金をしているわけではなく、借金をした本人(債務者)がきちんと返していれば問題ないのですが、昨今の不況により、債務者が弁済しきれずに破産・倒産することが非常に多くなっています。

そのような状況の中で単純承認をしたら、連帯保証人の地位も相続によって引き継ぐわけですから、もしも債務者が弁済をしなかったり、自己破産申立をしたりした場合、相続人が債務者に代わって借金を支払わなければなりませんので、十分にご注意ください。

・ ・ ・

以上から、相続で親に借金があった場合には、細心の注意を払い、後になって親の借金で苦しまないように早急に対処することが必要です。

これについては、相続が開始されたら3ヵ月以内に、保証債務も含めて、住宅ローンやカードローン等の各種ローン、クレジット会社の未払い分、事業をしている場合には買掛金や借入金などの「マイナスの財産」の有無や金額をしっかりと確認し、「プラスの財産」と共に財産目録にして把握することが大切です。
そして、相続する財産がトータルでプラスになるのかマイナスになるのかを見極めて、今後において何が最善であるかをよく考えて、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを適切に選択するようにしましょう。

2011年4月14日木曜日

【最高裁】個人事業主でも「労働組合法上の労働者」と判決

気になる判例が出てたので、まずは新聞記事を以下に引用します。


住宅設備のメンテナンス会社と業務委託契約を結ぶ個人事業主は「労働組合法上の労働者」に当たるか。劇場側と個人として出演契約を結ぶ音楽家の場合はどうか。二つの訴訟の判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は12日、いずれも「労働者に当たる」との判断を示した。

 企業が外注化を進め、個人事業主が急増する中で、判決は個人として働く人の権利を重視し、組合をつくって団体交渉する道を開いた。IT技術者やバイク便のドライバー、ピアノ教室や塾の講師など形式的には独立した事業主でも、働き方の実態によって労働者と認める先例となりそうだ。

 うち一つの訴訟を起こしたのは住宅設備会社「INAX」(現リクシル)の子会社「INAXメンテナンス」(IMT、愛知県常滑市)。製品の修理などを一定の資格をもつ「カスタマーエンジニア」(CE)に委託してきた。

 CEでつくる労働組合は2004年9月、労働条件を変える際には事前に協議することなどを同社に申し入れたが、拒否された。この対応を中央労働委員会が不当労働行為と認定し、団体交渉に応じるよう命じたため、同社が命令の取り消しを求めて提訴した。

 第三小法廷は、IMTがCEの担当地域を割り振って日常的に業務を委託していたことや、CEは業務の依頼を事実上断れなかった点を重視。「時間、場所の拘束を受け、独自の営業活動を行う余裕もなかった」として労働者に当たると結論づけた。

 09年4月の一審・東京地裁判決は労働者と認めたが、同年9月の二審・東京高裁判決は「業務の依頼を自由に断れ、いつ仕事をするかの裁量もあった」として労働者とは認めなかった。第三小法廷はこの二審判決を破棄し、IMT側敗訴の一審判決が確定した。IMTは今後、CE側との団体交渉に応じることになる。

 もう一つは新国立劇場(東京都渋谷区)のオペラ公演に出演する1年ごとの契約を結んでいた合唱団員をめぐる訴訟。ただし第三小法廷は、契約を更新しなかったことが不当労働行為かどうかをめぐり、審理を東京高裁に差し戻した。

 合唱団員の女性は1998年から5年間、毎年のオーディションに合格し、契約更新を続けた。しかし03年に不合格となり、女性が加入する労働組合が劇場側に団体交渉を申し入れたが、拒否された。


   ■              ■

法律の解釈には書かれている「文言」から素直に読み取れる意味を明らかにする「文理解釈」と
その法律が作られた目的・趣旨を探る解釈方法があります。

通常、裁判などの争訟となった場合、裁判所はその法律が作られて趣旨にまでさかのぼって問題の解決にあたろうとします。

今回問題となった「労働者」。
企業は個人と契約になった場合、よく「業務依託」契約を結びます。

これには労働基準法、労働組合法などの個人が労働者として持つであろう権利を排除しようという意図が隠されています。

「労働者」とされた場合、契約先に対しては組合を作って条件などを交渉することができることになります。

また「ストライキ権」も行使して、業務拒否を適法に行えます。

上の事例ではそれを企業側が阻むために「業務委託契約」としていたんだと思います。

しかし、その実態は個人に場所的時間的自由はなく、仕事についての裁量がかなり制約されていたようだ。
こうなると、個人で営業しているのか雇われているのか区別がつきにくいことになります。

こういう実質を捉えて最高裁判所は、これらの個人を「労働者」と認定したんだと思います。

ただし、今回認められたのは「労働組合法上の」労働者の権利だけ。
労働基準法上の権利については判断されていません。

しかし、ビジネス界では実質は雇用されているのに、会社との契約は「業務依託」という例はたくさんあります。

労働基準法上の権利が認められると、労働時間や休日に関する権利、給料や解雇制限についての権利が行使できることになります。

今後はこういう実態に踏み込んだ判例がでてくることを期待します。

2011年4月2日土曜日

日本相撲協会が裁定 臨時理事会より力士ら23人に「永久追放」など厳罰

 ニュース記事


このブログでも「大相撲八百長」問題は取り上げました。⇒コレ

その中でくりおねは、この事件を調査しているはずの「特別調査委員会」なるものが、いかにいい加減であるかについて書きました。

そして、その「調査結果」なるものを基礎として、日本相撲協会が裁定を下した。

しかし、処分を受けた力士や親方からは憤懣続出の模様です。

そりゃぁそうでしょう。ろくに証拠もなく、証拠があるかのように見える場合でも相手に弁明の機会も与えず、ほぼ「推定有罪」下での取り調べとも言える状況で行われた調査に、ホントに身に覚えのない力士親方が反発するのは当然です。

この処分を受けて、元小結海鵬の谷川親方は「こんなばかな話はない。春日錦と同じ時期に一緒の番付にいただけで処分されるのはおかしい。理事会では調査委員会のずさんな調査への不満を言った。法的手段に訴える。当たり前だ」と述べています。

いや、ホントこれは本格的に法廷に持ち込まれるべき問題でしょう。

裁判では「当事者主義」の原則が働きます。
これは利害・権利が対立する当事者の間における法的な紛争において、事実関係を最も熟知している当事者が証拠の発見・提出を主導することが効率的であり、このような当事者が自己の利益を実現する目的のために主張・立証を行うことが最も効率的に訴訟上の真実の発見につながると考えられていることから導かれる原則です。

本来、争う当事者は「平等」であることが前提であり、そのような前提で証拠を精査できる裁判でこそ結果を出すのが賢明でしょう。


2011年3月29日火曜日

「敷金差し引き特約」に最高裁が初めて有効と判断

賃貸マンションの借り主に返還される敷金から、家主が無条件に一定額を差し引くと定めた賃貸借契約の特約(敷引特約)が消費者契約法に基づき無効かどうかが争われていました。

そして24日、この訴訟の判決で最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は「特約は原則として有効」とする初判断を示し、差し引かれた敷金の返還を求めた借り主側の上告を棄却して請求を棄却した1、2審判決が確定しました。

このいわゆる敷引特約は関西地方や福岡県などで慣習化しています。

同様な訴訟では地裁や高裁で特約を無効とする判断が相次いでいました。

この判決は「特約にはあらかじめ敷金から差し引く額を決めてトラブルを防止する意味があり、貸主の取得額が賃料などに比べて不当に高くなければ有効」と述べました。


この事件で消費者契約法のどの条項が論点となっていたか明らかになっていません。
たぶん第10条の「消費者の利益を一方的に害する」契約条項として無効を主張していると思われます。

原則的に契約は両当事者が公序良俗に反しない限り自由に取り決めることができます。
しかし、賃貸契約などはほぼ家主や仲介業者が一方的に相手方に提示され、その相手方はそれを承諾するか否かの自由しかありません。

この判決では、どの程度の不利さ加減からその契約が無効となるか有効のままかを争う限界事例だったんだと思います。

実際の判断は、その契約の家主の有利さ、または賃借人の不利さにどのような合理的な理由があるかを対象に繰り広げられます。

ただ「いくらくらい」という基準はあまり明確になりません。

具体的な事例の積み重ねが、「判例法」として形成されるんですね。


2011年3月28日月曜日

被災者は生活を優先してください~住宅ローン返済の例外と災害復興融資~

法律上、住宅ローンは債務であり契約上その支払いを義務付けられています。

これは原則。しかし大抵の場合その例外があります。

当事者の置かれる環境や事情の変化に対応するためです。

そして今回の震災はその例外を生む環境にあります。

まず、被災者で現在住宅ローンを抱えている人は、
「当面、住宅ローンの心配をせずに、他にすべきことを優先していい」
と覚えておこう。

ローン返済が滞ったとしても、被災者の場合は、後で手続きすることで「延滞扱いにならない」からである。

住宅ローンの場合、個別の金融機関が対応策を決めるのだが、今回複数の銀行に取材をしたところ、阪神淡路大震災のときは被災者に関して延滞扱いにしないことで足並みを揃えていたことがわかった。執筆時点で銀行から正式発表されていないが、阪神淡路大震災の事例が今回の震災にも踏襲されると考えていいだろう。

ちなみに今回、旧公庫ローンやフラット35を取り扱う住宅金融支援機構と、いくつかの銀行に対応策を問い合わせたところ、いずれも「被災者の方は、住宅ローン返済より身の安全の確保や生活再建を優先していただきたい」というコメントをもらっている。

ローン返済を「延滞」すると、どんな不利益があるのかを知っておきたい。延滞3回目で、個人信用情報センターに「延滞」と登録され(いわゆる“ブラックリスト”)、そうなると新規でローンを申し込んだとき断られる、クレジットカードを新規で作れない、ローンの借り換えができないなどの可能性がある。毎月ちゃんと返済することは、自分の信用を守っていくことにつながるのだ。

給与の支払いがストップした、銀行口座にお金がなかったなどの理由で住宅ローン返済ができなった人は、少し生活が落ち着いたところで取引している金融機関に「被災者である」ことを伝える必要がある。金融機関にとってみると、ただの延滞なのか、被災したから延滞したのかの判断がつかないからだ。

銀行で被災者表明をすることで、延滞を取り消す手続きが取られる。延滞利息(年率14%の日割り計算)もいったんは発生するが、申し出することで払い戻しが受けられる。

当面は住宅ローン返済より他のことを優先してもいいが、被災者である申し出は必ず必要な手続きであることは、しっかり覚えておこう。

地方自治体が交付する「り災証明書」を持参すると手続きはスムーズになる。他の手続きでも、り災証明書は必要になるので、できるだけ早く申請し入手しておくのが肝心だ。

<strong>知っておきたい見直し方法「元金据置」</strong>
ローン返済がきびしくなりそうなら、取引支店に見直しの相談に行こう。たとえば、「一定期間の元金据置」をすると、一定期間は利息だけの支払いとなる。たとえば毎月返済額7万円で、内訳が利息2万円、元金5万円だとすると、当面は利息の2万円だけ支払っていけばいい。今は低金利なので利息額が少ないローンが大半。利息だけの支払いですむ「元金据置」を当面の間活用し、元金部分を生活再建のお金に充てるのも有効な選択肢となる。

元金返済が免除になるわけではないので、生活が落ち着いたところで通常返済に戻すことを忘れずに。一定期間据え置いた元金は、通常返済に戻した際にその分を上乗せするか、返済期間を延長することになる。緊急で生活資金を確保したい間だけ利用するといい見直し方法だ。

2009年12月に中小企業金融円滑化法が施行されたことに伴って、銀行における住宅ローン返済見直しの顧客対応は以前よりずいぶん整備されている。

落ち着いたところで支店に出向き、返済相談に乗ってもらおう。

<strong>自宅再建には、災害復興融資がある</strong>
住宅を再建するためにお金を借りたい場合は、「災害復興融資」がある。

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が行う融資で、国のローンといってもいいものだ。自治体から、り災証明書の交付を受けている人が対象だ。

金利は全期間固定で、基本融資が1.78%、特別加算が2.68%と低利であるのが特徴である(金利は2011年3月22日現在のもの)。

融資限度額は、建物新築なら基本融資額1460万円+特別加算450万円、補修資金640万円(耐火・準耐火の住宅)など、取得する物件ごとに決まっている。

住宅金融支援機構「被災者専用ダイヤル」0120-086-353または048-615-0420(土日も実施で9:00~17:00対応)にかけ、手順などアドバイスを受けるといい。実際に借りる手続きをするのは最寄りの銀行となる。

リーフレットにある「親孝行ローン」の記述は、年老いた親が被災した場合に目を引くのだが、条件が絞られていることに注意。融資対象の住宅は被災住宅と同一市町村内で、「子」は同一市町村か隣接する市町村に住んでいることといった条件がある。

つまり、「被災地に住む親が年金生活者なので、東京に住む自分がローンを組んであげたい」という親孝行には使えないのである。

親のために何とかしたい場合は、親自身がローンを組み、子が連帯債務者になるほうが審査のハードルが低い(親も子も収入があることが前提)。

住宅ローンを組んで取得した住宅が被災し、建築や補修のために新たに借り入れをすると、二重のローンとなり借入額の総額はぐんと増えてしまう。二重ローンを背負うことになる人に対して、国からの利子補給などの施策がされるかもしれないが、残念ながらもとのローンが棒引きになることはない。新たな借り入れについては、時間をかけて慎重に検討したい。

2011年3月23日水曜日

震災による払い渋りにご用心! 損保は今後さらに払い渋る?!

一つの出来事が他の事に影響しそうな事態。
すべてはすべてに関係するというお話です。

これから起るかもしれないことに備えよう。

今回の震災は今後の日本経済に大きな打撃を与える事は確実。
その中でも、保険会社による保険金の支払額は、我々の想像を絶する金額になります。

生命保険や傷害保険をはじめとして、家や車の保険金の支払いがとんでもない金額になる事は、テレビからの報道で誰の目にも明らかです。

通常の保険では、「戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質などによって生じた損害は補償対象にならない」となっていて免責事項ですが、「地震・噴火・
津波危険補償特約」等が付帯されていれば支払いの対象になります。

おそらく、三陸地方の方々は過去のチリ地震での津波の経験から、この様な特約を付けている方が多いと考えられます。

この影響で懸念されるのは交通事故被害者に対して保険金の払い渋りが、今まで以上に強化されるのではないかということです。

震災に対して支払われる保険金の出費が増せば増すほど、保険会社は少しでも保険金の支払額を少なくしようと必死になり、その結果、今までは何も言わずにすんなり支払われた交通事故関連の保険金に対しても、払い渋る可能性があります。


■ 損保の払い渋りに被害者はどの様に対処したら良いか

結論から言ってしまうと、被害者は今まで以上に知識武装の重要性を認識し、真剣に学習をしなくてはならないという事です。

今までは黙って支払っていた保険を、今後は何だかんだと理由を付けて支払わない可能性があります。
強化される払い渋りとしては以下のようなものがあります。

・休業損害
・治療費
・傷害慰謝料

元々払い渋りは存在している項目で、保険会社や担当者によりかなりのばらつきがあり、すんなりと支払ってもらえた被害者さんもいれば、悪質な担当者に言いくるめられて払い渋られた被害者さんも
いました。

しかし、今まではある程度担当者の裁量に任されていた支払いに対し、これからは保険会社自体の方針として支払い額にかなりの制限目標を立ててくるのではと思われます。

知識に乏しい被害者にとっては、かなり厳しい状況を覚悟する必要があるのではないでしょうか。


実際に予測される事例を書いてみます。

◆ 休業損害
今までは、専業主婦の休業損害に対して何も言わずに支払っていた担当者が、専業主婦は働いていないので休業損害は払えませんなどという可能性があります。

また、給与所得者の場合には、事故受傷による有給休暇は欠勤扱いですので、取得した有給休暇の日数も休業損害の対象日数になります。

今までは、そのように説明していた担当者が、有給休暇は会社から手当てが出るので、保険金を二重取りする事はできませんなどといって支払わなくなる可能性があります。

◆ 治療費

いわゆる保険会社による「治療打ち切り」の時期が早まると予測されます。

少しでも病院に支払う治療費を削減する為、むち打ち症などの被害者に対しては、早い段階から治療中止の打診や要求をしてくる事が予測されます。

また、今までは見逃していた接骨院などの施術費を徹底的に削減する可能性があり、医師の診断書で施術の許可が無ければ通院出来ないなどといい、診断書の提出を求めてくるかもしれません。

そうした場合、医師が診断に接骨院の通院を指示する記述をすんなり書くとは思えませんので、実質的に接骨院への通院は難しくなると思われます。




◆ 傷害慰謝料

こちらは、震災以前から払い渋りの対象にはなっていますが、今後はもっと厳しくなると予測されます。

傷害慰謝料は通常実通院日数から算出をしていますので、治療の早期中止により実通院日数が減少し、スライドで慰謝料も減少することになります。

このほか、これは単なる憶測ですが、後遺障害の認定が今よりさらに厳しくなる可能性もあります。

頚椎捻挫、いわゆる「むち打ち症」の認定率に関しては、その時代を反映した数値となっています。

例えば、高度経済成長期に交通事故が多発した時代、むち打ちで半年通院すれば14級、1年で12級が認定されていた時期があります。

しかし、痛くも無いのに通院をして後遺障害認定を受けてしまう悪い輩が横行したことから、極端に認定率が下がりました。

その後、偏見的な認定渋りに対してマスコミが動いたことで、一旦は正常な認定率に戻ったのですが、バブルの崩壊と共にまた認定率が少しずつ下がってきていました。

このように、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所での後遺障害認定は、本来は医証によって左右されなくてはならないにも関わらす、社会情勢によって左右されてきました。

今回の大震災により保険会社の経営状況が変化した場合、中立の立場で認定作業をしているはずの調査事務所は、過去のデータから推測し認定を厳しくすると考える事は、必ずしも考え過ぎではないと思います。

被害者ご自身のためですので、正しい知識を学習して払い渋りに備えて下さい。


被害者の最大の武器は知識です。

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詐欺的募金に注意

ここのところテレビやインターネットそして路上でも「震災募金」を募る声が多数あります。

阪神大震災のときも大変な義援金ムーブメントと呼ぶべき現象が起りましたが、今回はTwitterまでも駆使して、かなり大規模になりました。
しかし、予想したとおり「募金詐欺」という輩も登場しています。

たとえば<a href="http://mainichi.jp/select/biz/it/news/20110318mog00m040007000c.html?inb=fi" target="_blank">日本赤十字社をかたるフィッシングサイト</a>
これなどは英語で作られ、外国人を対象にしている。

またYahoo!から「Yahoo!基金、Yahoo!インターネット募金、Yahoo!カスタマーサービスなどYahoo!の関係者を名乗る者から、東北太平洋沖地震義捐金寄付をその者の指定する銀行口座等に振り込んで欲しいなどの勧誘が電話、メール等の方法でなされている。

そしてドコモの「エリアメール」を装い、出会い系サイトや商品販売など誘導先のURLを貼り付けたものもあるようだ。

世の中何か「義援金」に募金しないと「非国民」と呼ばれそうな風潮なんだが、ウチの町の市役所の職員連中が駅前で募金箱を抱いて声高に募金活動をしている姿には何か違和感を感じてしまうのはなぜなんだろうか?

どこか信念のないただただ「空気」と「雰囲気」に動かされてるとしか思えないからだろうか?

もちろん「義援金」そのものには、くりおねも賛成です。

しかし、この機会に腹黒い連中を肥えさせることはどうしても避けたい。

われわれ個人には、誰からも強制されない権利があります。

それは「拒否する権利」。

それがたとえ善意から出たとおぼしき行為に対しても。

日本には「騙される方が悪い」という思想があります。

法律にも単なる勘違いである「錯誤」による行為は、始めから「無効」(民法第95条)とされるのに対し、詐欺を受けて行った行為は改めて「取消」(民法第96条)の意思表示をしないと無効とされません。

しかし、勘違いしないでほしい。

絶対に騙された人間より、「騙す」奴の方が悪いに決まってます。