このブログは法律初心者の方へ発信しています。
なので少しづつ基本的なところからお話ししたいと思います。
くりおねが法律を学び始めた頃、教授から「法律用語は外国語と同じだから・・」というお話を講義で受けました。
たとえば、「善意」と「悪意」。
日常的には善意とは良い心がけとかっていう意味になるんでしょうか?
しかし、法律的には単にある事実を「知らない」という意味になります。
反対に「悪意」とは、誰かに敵意を持ってる必要はなく、ある事実を「知っている」ということになります。
よって「甲は悪意をもって行為に及び」とは知ってて何かした、くらいの意味になります。
敵意を持って何かしたという場合は、特に「背信的悪意者」とよぶ場合があります。
(いかにも悪そうでしょ・・・)
分かりにくい法律用語ですが、とくに行政法規はわかりにくい。
ある大蔵省OBさんの話によると、あれはわざと分かりにくく表現してあるとのこと。
なぜならば、解釈の余地を残しておくことで責任の回避が後々できるようにするためだとか・・・・
官僚も法律を独占したがってるんでしょう。
外国語的法律用語については、そのつど解説しますのでどうぞよろしく。
なので少しづつ基本的なところからお話ししたいと思います。
くりおねが法律を学び始めた頃、教授から「法律用語は外国語と同じだから・・」というお話を講義で受けました。
たとえば、「善意」と「悪意」。
日常的には善意とは良い心がけとかっていう意味になるんでしょうか?
しかし、法律的には単にある事実を「知らない」という意味になります。
反対に「悪意」とは、誰かに敵意を持ってる必要はなく、ある事実を「知っている」ということになります。
よって「甲は悪意をもって行為に及び」とは知ってて何かした、くらいの意味になります。
敵意を持って何かしたという場合は、特に「背信的悪意者」とよぶ場合があります。
(いかにも悪そうでしょ・・・)
分かりにくい法律用語ですが、とくに行政法規はわかりにくい。
ある大蔵省OBさんの話によると、あれはわざと分かりにくく表現してあるとのこと。
なぜならば、解釈の余地を残しておくことで責任の回避が後々できるようにするためだとか・・・・
官僚も法律を独占したがってるんでしょう。
外国語的法律用語については、そのつど解説しますのでどうぞよろしく。
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