2011年3月6日日曜日

憲法は国民を救うのか?

国の最高法規である「憲法」。

国民が直接憲法にかかわることは、選挙以外ではあまりありません。

よくニュースで話題になるのは戦争放棄を定めた第9条。
この条文を「平和主義」の規定と呼ぶことがありますが、条文には「兵力を持たない」とあるのみで、積極的に平和について書かれているわけではありません。

まぁ、それはさておき、この憲法が直接国民を救うことがあるのでしょうか?

憲法は元々、歴史的には国と国民の契約として不当な権力行使によって国民の権利が侵害されないことを定めることを目的としてきました。

法体系的には憲法を頂点として、下位の法令が憲法規定に整合的に作られて、その法律に基づいて国は行動することになっています。

法律の規定のしかたは抽象的ですが、憲法はその網羅性からなおさら抽象的なので
そこで条文を「解釈」する必要がでてきます。

その解釈の集積が裁判所の判断である判例となって集積されます。
現実世界の憲法の運用はほとんどこの判例がもととなって行われます。

しかし、いまの憲法は古くなってきましたねぇ。

制定されてから数十年一度も改正されていない憲法は他に存在しません。

ときどき問題となる「プライバシーの権利」も憲法に規定がありませんが、これですら
解釈によって憲法上の権利とされてるんですよ。

まぁ、こういう風に間接的に憲法は国民の権利を守っているといえるのでしょう。



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